謄本を見てみると左上の方に地目という欄があります。
宅地や山林、雑種地、田、畑といったそこの土地の種類のようなものが記載されています。
一般的に農地と言われるものとしては、田、畑の2つです。
地目変更における農地転用とは農地を農地以外にすることです。
田や畑は日本の食糧生産に重要な資源であるため、転用するには農地法に基づき許可や届け出が必要になります。
どんな農地でも転用できるわけではなく、転用できる土地、出来ない土地とがあります。
農地は5つに分けられており、
・第一種農地
・第二種農地
・第三農地
・農用地区地域農地
・甲種農地
と、なっており、農地転用可能な農地は第二種農地、第三種農地です。
それ以外の第一種農地、農用地区地域内農地、甲種農地は原則農地転用が出来ない土地になっています。
転用できないとなると売却が出来なくなってしまったり、金額がガクンと下がってしまう事があります。
なので、自分の土地がどんな状況なのか把握しておく事が大切ですね。
不動産会社によっては引き受けてくれなかったり、話しさえ聞いてくれない事さえあります。
また、自分で転用の手続きをしようとすると必要な書類を揃えたりと難しく、行政書士に依頼すると5~10万円ほどのお金がかかったりするので、まるっと対応してくれる不動産会社を選ぶといいでしょう。
弊社では農地転用、調整区域、違法建築物なんでも対応させて頂きますので、何かありましたらお気軽にご相談、ご質問、ご連絡頂ければと思います。
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