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2022年1月4日

問題は空き家だけではない!?

近年、空き家がどんどん増えていっている状態で、国をあげて対策を取ろうとしていますが、実は最近弊社がご相談を受けに行ったオーナー様で問題になっていたのが、「私道」です。

今回ご相談頂いた方のお話を簡単にまとめさせて頂きます。
相談者:所有者の姪っ子

相談内容:物件所有者のおば(90歳)が施設に入る為、物件を売却し施設の費用に充てたいとの事。

しかし、ここで問題が出てきます。
元々物件はおばさんのお父さんが所有者で、おばさんが物件ぞ相続した形なのですが、物件の目の前の私道は何故かおばさんの兄弟と共有持ち分で相続されています。
おばさんと兄弟は連絡を取っておらず、かなり高齢であるため生きているかどうかも確認が取れない状態です。物件を売却するにはこの私道の売却も絶対的に必要な為、所有者に連絡を取りどうにかしなくてはいけません。
しかし、生きているか亡くなっているか、どこにいるかもわからない状態です。
かなり高齢な為、仮に亡くなっていたとしてその先に子供、孫、ひ孫までいてもおかしくありません。
大体は司法書士の先生に依頼して連絡をとってもらうのですが、なんと相続した人数(おばさんの兄弟)が8人。ご相談頂いた姪っ子様は頭を抱えていました。

物件だけを売却する提案もさせて頂きましたが、何か私道で問題があった場合は所有者の責任になってしまいますので、私道部分も一緒に整理したいというのが、ご相談者様の意向でした。

空家だけではなく、私道に関しての相続問題、所有者が不明の私道があるが故に物件を売却したくてもできないオーナー様もいるんだと痛感させられました。

そこでどうにかできないものかと色々調べてみたところ、所有者不明な私道への対応ガイドというものを見つけました。
一部を抜粋させて頂きます。

~所有者不明の私道の財産管理制度・具体的な対応~

私道の工事を行おうとする場合に、所有者(共有
者)の全員の同意を要する場合や共有者の持分の過半
数の同意を要する場合があります。このような場合に
おいて同意を得る必要がある所有者(共有者)の一部
の所在が不明であったり、所有者(共有者)の一部が
死亡し、その者に相続人のあることが明らかでないた
めに必要な同意を得ることが困難であったりするとき
には、財産管理制度を利用し家庭裁判所により選任さ
れる財産管理人から私道の工事等に関する同意を得る
方法が考えられます。

初めて知った制度です。財産管理制度!

司法書士の先生に頼んでもいつ全員の承諾が得られるかわからないし、出来るだけ早くどうにかしたい!なんてオーナー様は一度この制度を調べてみるのもいいかもしれないです。
ご参考までにこんな制度もあるという事を頭の片隅に入れておいて頂けたらと思います!


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