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2022年6月24日

解体する時にアスベスト検査が義務化されたのをご存知ですか?

令和4年4月1日から解体工事前に石綿含有建材の有無について調査した結果を各自治体へ報告しなければいけなくなりました。(延床 80平米 請負代金が合計100万以上の物件)

2006年までは使用が完全に禁止されていた訳ではなく、2006年までに建てられた建物はアスベスト含有物件である可能性があります。

解体が必須な物件のオーナー様は解体費にプラスしてアスベストの調査費用もかかってくる事になります。更にアスベストが出てきてしまうと除去する費用がかかるだけではなく、解体前に告知義務が発生しますので時間もかなりかかってしまいますので、その辺りも頭にいれながら売却のスケジュールをたてるといいと思います!

調査を依頼する前に自分でもアスベストの有無を確認する方法があります。

建物図面があれば図面に具体的にどのような建材を使用したかなどが書かれている事が多いので、
使用されている建材の商品名などを調べればアスベスト建材使用の有無が確認できます。

アスベストが含有されている可能性が高い時は専門的な調査機関や業者に調査を依頼する必要があります。

また、アスベストは三段階にレベルがわけられており、レベルによって工事費用も変わってきます。

レベル1(発じん性が著しく高い)
発じん性が著しく高い作業を目指し、最も危険度が高い作業を言います。
一般の住宅物件では使用されている事はほとんどありません。

レベル2(発じん性が高い)
発じん性が高い作業でアスベスト含有断熱材、保温材などの除去が対処となりレベル1に準じた対策が必要となります。

レベル3(発じん性が比較的低い)
発じん性が低い作業でアスベストが含有されたスレートやビニル、床タイルなど主に成形された建材の除去が対象となります。届出の期限はレベル1と同じですが、アスベスト除去工事に関する届出は不要されています。

アスベスト除去工事には一般の住宅でも数十万の費用がかかってしまうため、解体費用と合わせるとかなりの負担になってしまいます。
そうなると物件を放置し空き家が増えてしまう可能性があるので、国はアスベストの調査費用だけではなく、除去のための補助制度も設けています。
更地にして物件を売却しようと考えていたり、解体費含めた売却の方は一度しっかりとアスベストについてお調べしてみるといいかもしれません。

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