こんにちは😊
今回は物件の築年数に関する記事となります。
まず、皆さんは物件に耐用年数があることはご存知でしょうか?
そんな事知ってるに決まってる❗️という方も見て頂けると幸いです😊
耐用年数とは、減価償却資産が利用に耐える年数、正式には法廷耐用年数といいます。
物件の耐用年数は建物を建てる際の構造や用途によって細かく分かれて以下(改定後)の通りになります📄
◆軽量鉄骨造(肉厚3mm以下)・19年
◆木造・・・・・・・・・・・・22年
◆軽量鉄骨造(肉厚4mm以上)・27年
◆重量鉄骨造・・・・・・・・・34年
◆鉄筋コンクリート造・・・・・47年
◆鉄骨鉄筋鉄筋コンクリート造・47年
と、なっております。
こちらの法定耐用年数とは不動産の減価償却費用を算出する為に国が決めた年数の事を指しています。
減価償却の計算方法は2つあり、定額法と定率法というものになります。
定額法は耐用年数の期間内において毎年一定の額を減価償却する方法になっており、
定率法とは未償却の残高に対して毎年一定の率を減価償却する方法となっております。
戸建やマンションなど、時間の経過と共に価値が減少してしまうのが一般的であり、資産として価格が減少する為、減価償却という考え方が思いられます。
あくまで、会計処理上のルールで物件を丁寧に使ってるかどうかは関係なく、等しく資産価値を下げる計算となっています。
また、物理的耐用年数というものもあり、対象となる不動産が今後どのくらいまで使用できるかといった不動産的価値がなくなるまでの年数を示すものもあります。
法的耐用年数が過ぎても物件に住めなくなってしまうわけではありません。
住宅の安全性は物理的耐用年数が許容範囲かが大きく関わってきます。
物件というのは年々劣化をしていくもので、建築物の基礎や柱、壁の断熱材などは日常生活でどの程度劣化しているかわかりにくい為、
気づいた時には大規模修繕をしなくてはいけない事もあります。
修繕費用はかなりの経済的負担がかかってきます。
また、折角修繕しても築が古くなればなるほど、売却しようとしても解体して更地にして売却する可能性が高くなってしまいます。
そして近年問題になっている空き家ですが、こちらなどに関しては景観の悪化や倒壊の恐れがあるものに関しては特定空家指定とされ、
50万円以下の罰金が発生する事や、固定資産税が6倍になったりする可能性があります。
なので、もしも相続などがない若しくは、相続されたけど使い道がない、築年数が古すぎて建て直しするには高すぎるなど売却を視野に入れてる方は一度自分の家がいくらぐらいになるのか調べておいておくのも良いかもしれないですね😊
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