まずは旧耐震と新耐震の違いをご説明したいと思います。
違いとしては、耐震性能にあります。
旧耐震基準は、中地震に該当する震度5程度の地震に見舞われても、建物に損傷がなく倒壊の危険性がない事を想定して定められてるものになります。
旧耐震物件はそれ以上の規模の地震に耐えられることを想定して作られていない為、建物の至る所で損傷が見られる他、倒壊の危険性があります。
新耐震基準では震度5程の地震では損傷がなく、震度6~7の大地震であっても倒壊や崩壊しない建物である事が基準となっています。
※しかし、あくまでも基準であるため、建築士の考えによっては旧耐震基準の物件でも震度6~7規模のものに耐えられる想定で建てられている可能性があります。
物件を購入するにあたり「新耐震」を気にする方は多く、旧耐震というだけで金額が安くなったり、全く売れなかったりします。
その理由は何か?
いくつか書き出してみます。
理由①融資が組みにくい
戸建ての耐震評価基準は、建物の形や、壁の配置、壁の割合などから総合的に判断します。
それが故に旧耐震基準で設計された家が耐震評価基準をクリアする事は難しいと考える方が良いでしょう。
理由②住宅ローンの控除が適用できない
節税効果が高い住宅ローン減税ですが、木造住宅であれば築20年、鉄筋コンクリート造のマンションの場合は25年を超える物件は、耐震等級1以上と評価されたもお、若しくは既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されているものでなければ適用されません。
旧耐震物件はこのような基準をクリアする事はかなり難しい事からほとんどの物件は住宅ローン控除が使えません。
理由③住宅購入資金の贈与税免除が適用されない
住宅の購入資金を親や祖父母が援助する場合、一定の金額は贈与税が免除される制度があります。
免除されるには中古住宅の場合、地震に対する安全性に係る基準に適語鵜する証明が必要な為、旧耐震基準で建てられた家を購入する際の資金には適用されません。
その他にも不動産取得税、登録免許税の優遇なども旧耐震基準の物件には適用されません。
また、安心の為に地震保険加入する方が多いかと思いますが、耐震性能がある割引が使えない為、旧耐震基準の物件は地震保険の保険料が割高になってしまいます。
上記の様な内容から購入対象から外れてしまう事が多いのが現実です。
売却するには一般の方よりも買い取り業者さんの方が良いかと思います。
業者さんであれば旧耐震基準の物件であっても買い取ってくれます。
ただし、一般の方が買い取り業者さんと直接やりとりをしてしまうと金額がかなり下がってしまいます。なので、買い取り業者さんにお願いするにも仲介を入れた方が交渉などで高い金額で売却できる可能性が高いです。
弊社では業者交渉を得意としていますので、少しでも高く売却をしたいというオーナーさんは一度ご相談頂ければと思います。
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