普段、何気なく通行している道路ですが、不動産に道路はとても関係性が深く重要なポイントの一つになります。
接している道路によって家を建てる条件や家を売却する時の金額などに影響が出てきます。
不動産屋さんはよく「一度お家を見させて下さい」などとすることお願いする事が多いかと思いますが、物件は勿論の事、接道している道路がどのような状態なのか、どういった道路なの確認も含めて物件に行かせてくださいとお願いすることが多いのです。
道路は主に建築基準法や都市計画法などで規定されていて、宅建業者の評価だけではなく、金融機関での担保評価においても、もっとも重要視される項目となります。
その理由は建築基準法で定められている「接道義務」にあります。
建築基準法第43条「接道義務」
接道義務とは「建築物の敷地は4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」と、する法規制の事です。
その規制に適合している建築物であるかどうかによって不動産の評価額が大きく変わるのです。
また接道義務を満たさない建築物の再建築にはセットバックが必要になります。
※セットバックとは
敷地が接する幅員が4m未満で接道義務を満たさせる為に道路中心線から2m後退した線を道路境界線とみなし建築しなければなりません。
この後退の事をセットバックと言います。
他にも建築基準法上に関わる道路には種類が多くありますが、言える事としては建築物は経年劣化で価値は必ず下がっていきますが、道路付けは年月が経っても変わる事はなく、その評価が変わる事はありません。
その為、不動産の評価をする際に道路付けは重要なポイントになるのです。
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