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2023年3月6日

空家の固定資産税ってどうなるの?

親から相続した物件があるけど、既に自分の家があったり、職場や通学から不便な所にある、築年数が経ちすぎていて住むには大規模修繕やリノベーションが必要な為、おかねが凄くかかってしまう。

だけど、このままにしておくと空家になってしまうし、固定資産税などの支払はしていかなくてはいけない。

こんなご相談を受ける事があります。

まず、物件を所有し続けている事により起こりえる固定資産税のリスクを紹介します。

・更地で保有していると固定資産税が6倍になる。
住戸が建っている住宅用地には固定資産税の特例措置があり、土地に建物が建っている事で課税標準額が1/6となる措置がとられているのですが、更地にする事によって土地に建物が建っていないので特例措置が適用されません。

・特定空家指定に認定されると固定資産税が6倍になる。
特定空家とは以前にも少し説明させて頂いた事があるかと思いますが、倒壊の危険性があったり、衛生上の危険性がある物件に対して適切な管理を促すために定められた措置で、自治体の指導などを無視し続けた場合には50万円以下の過料他、固定資産税の軽減措置も除外されてしまいます。

この様な事をふまえると使わない物件を所有しているよりも手放してしまった方が良い場合もあるかと思います。

ただし、売りたくてもなかなか思うように売却できない事もあります。
調整区域などに物件がある、一階が店舗、物件前の道路が私道、再建築できないなど黙ってても売れる物件ばかりじゃありません。

大手不動産は調整区域や再建築不可などを取り扱っている事は少ないですが、土地値が安い調整区域に家を建てたいと考えている方もいらっしゃいますし、再建築出来なくてもリフォームすれば買いたいと思っている方もいらっしゃいます。

そういった物件に強い不動産を探し連絡してみましょう。

弊社は調整区域、再建築不可、私道、あらゆる物件の売買をお手伝いさせて頂いております。

売れるわけがないと諦めてそのままにしている物件などありましたら、一度ご相談してみて下さい!

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